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児童手当

ページID:0002052 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

児童手当制度のしくみ

次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、高校生年代(18歳になる年度の3月末)までの子ども1人につき、児童手当を父または母など(子どもを監護し、かつ、生計を同一にする人)に支給する制度です。

受給資格

  1. 児童手当は、日本国内に住所がある方で、次の要件にあてはまるときに支給されます。
  2. 出生から高校生年代(18歳になる年度の3月末)の間にある児童を養育していること。

支給金額

 
年齢区分 月 額
3歳未満

  第1子・第2子     15,000円

  第3子以降      30,000円

3歳から高校生年代

  第1子・第2子     10,000円

  第3子以降      30,000円

支払時期

児童手当は、認定請求を行った日の属する月の翌月から支給となります。

原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回支給

※各前月までの2か月分を受給者名義の口座に振込ます。

現況届

毎年6月に現況届を提出することになっていましたが、令和4年6月から制度の一部変更により下記1に該当する方を除き、令和4年分以降の現況届の提出は不要となっています。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力により、住民票の住所と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

また、現況届提出の省略に伴い、下記に該当する場合は変更届等の提出が必要となります。

届出が必要な場合

  • 児童を養育しなくなったことなどににより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 3歳未満の児童を養育している方のうち、被用者、非被用者の区分に変更があった方

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