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児童手当
児童手当制度のしくみ
次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、高校生年代(18歳になる年度の3月末)までの子ども1人につき、児童手当を父または母など(子どもを監護し、かつ、生計を同一にする人)に支給する制度です。
受給資格
- 児童手当は、日本国内に住所がある方で、次の要件にあてはまるときに支給されます。
- 出生から高校生年代(18歳になる年度の3月末)の間にある児童を養育していること。
支給金額
| 年齢区分 | 月 額 |
|---|---|
| 3歳未満 |
第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 |
| 3歳から高校生年代 |
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
支払時期
児童手当は、認定請求を行った日の属する月の翌月から支給となります。
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回支給
※各前月までの2か月分を受給者名義の口座に振込みます。
現況届
毎年6月に現況届を提出することになっていましたが、令和4年6月から制度の一部変更により下記1に該当する方を除き、令和4年分以降の現況届の提出は不要となっています。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力により、住民票の住所と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
また、現況届提出の省略に伴い、下記に該当する場合は変更届等の提出が必要となります。
届出が必要な場合
- 児童を養育しなくなったことなどににより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 3歳未満の児童を養育している方のうち、被用者、非被用者の区分に変更があった方
第3子以降の手当額(多子加算)の増額について
第3子以降の児童は、月額3万円の支給となります。
※多子加算のカウント方法については、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代)の児童について、親等の経済的負担がある場合はカウントの対象となります。
〈例〉 24歳、22歳、18歳、14歳の子どもを養育している場合
22歳を第1子、18歳を第2子、14歳を第3子とカウントします。
申請が必要な方
多子加算の対象になる大学生年代の児童を養育している方
上記に当てはまる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。
※大学生年代の児童を含んで養育している児童数が3人以上いる方が対象になります。
申請手続きに必要なもの
(1)申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
(2)申請者名義の保険証
(3)マイナンバーの分かるもの(家族分)
※受給者は、父母のうち原則所得が高い方となります。父母以外の方が児童を養育している場合はお問い合わせください。
※受給者となる方の住民票が高森町外にある場合には、住民票のある市町村へお問い合わせください。
※受給者となる方の職業が公務員の場合は、勤務先へお問い合わせください。







