ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

高森町子ども医療費助成制度について

ページID:0002106 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

高森町では、「子ども医療費助成制度」を実施しています。

対象は、18歳になる年の年度末までです。

ただし、結婚されている方・社会人として働いている方(勤労学生以外)を除きます。

助成を受けるには

子ども医療費助成制度を受けるためには登録申請をし、受給者証の交付を受ける必要があります。申請には以下のものを持参してさい。

 (1)申請書(役場にもあります) [PDFファイル/82KB]

 (2)印鑑(認印)

 (3)対象の子どもの健康保険証または資格証明書・マイナンバーカード

  対象の子どもを扶養している方の健康保険証または資格証明書・マイナンバーカード

 (4)保護者名義の金融機関の通帳(カード)

受給者証の交付について

「子ども医療費」の場合

 はじめての方(出生・転入等)は登録手続きが必要です。手続き後に受給者証を発行します。

 手続きに必要なもの:健康保険証または資格証明書・マイナンバーカード(お子さんの加入手続きが済んだもの)、保護者名義の金融機関の通帳(カード)、印鑑(認印可)

「ひとり親家庭等医療費」の場合

 該当される方は、登録手続きが必要です。

 手続きに必要なもの:健康保険証または資格証明書・マイナンバーカード(保護者・お子さんの加入手続きが済んだもの)、保護者名義の金融機関の通帳(カード)、印鑑(認印)、税証明書類(課税証明書か所得証明書)、住民票・戸籍謄本

受診の方法

「子ども医療費」の場合

 医療機関等を受診する際に、お子さんの「受給者証」と「健康保険証」または「マイナンバーカード」を提示して下さい。熊本県内では基本的に窓口支払いがなくなります。

 入院や整骨院受診の場合は窓口負担がありますのでご注意ください。

「ひとり親家庭等医療費」の場合

 高森町内の医療機関等を受診する際には、受診される方の「受給者証」と「健康保険証」または「マイナンバーカード」を提示して下さい。保護者の方は「償還払い方式」になりますので、窓口にてお支払い後、役場にて申請をお願いします。

受診するにあたっての注意点

「子ども医療費」の場合

 (1)受給者証の提示がない場合や、入院の場合、整骨院の受診の場合は、窓口にて料金をお支払い下さい。

 この場合、今までどおりの「償還払い方式」での対応となりますので、申請書と領収書を住民福祉課へ提出していただきます。

 (2)健康保険が適用にならないもの(薬の容器代、診断書などの文書料、予防接種、健康診断料など)については、助成の対象外となります。

 (3)高森町から転出されると、転出日以降の受給者証は使用できません。転出の際には、受給者証を返還して下さい。

 (4)領収書は診療を受けた日の属する月の末日から起算して1年を経過した日以後については申請できません。

 (5)町内で転居される場合や、加入している保険証が変更になった場合は、変更届が必要になります。窓口までお越しください。

「ひとり親家庭等医療費」の場合

保護者の方における医療費については、今までどおりの「償還払い方式」となりますので、窓口にて料金をお支払い下さい。

その他については、「子ども医療費」の場合の(1)~(5)と同様です。

申請書はこちら [Wordファイル/26KB]

お問合せ先・お手続き・書類提出先等

高森町役場 住民福祉課

電話 0967-62-2911(内線133)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIチャットボットを開く