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【介護保険料】町民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります

ページID:0010000 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険料については、町民税の税額決定後の毎年7月に算定し、本人や世帯員の町民税の課税状況や、本人の合計所得金額などによって13段階に分けられます。

〜令和7年度税制改正に伴う介護保険料の算定について〜
 令和7年度の税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万円(55万円→65万円)に引き上げられますが、国の指針に基づき、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料の算定においては、従来の控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の町民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。

令和7年分の給与所得控除額について
給与の収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下 65万円

55万円

162万5千円以上
180万円以下

65万円 その収入金額×40%−10万円

180万円超
190万円以下

65万円 その収入金額×30%+8万円

(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

◎給与の収入が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額となります
 調整の結果、町民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。


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