ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 農林業 > 令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます(森林所有者の皆様へ)

本文

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます(森林所有者の皆様へ)

ページID:0001115 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

相続登記が放置されると、所有者の把握に時間がかかり、防災・災害復旧のための工事が進まないなど、さまざまな社会問題の発生原因となりかねません。

この問題の解決に向けて、民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。(法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象です。)

不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

制度や手続きの詳細については、法務省webサイトをご覧ください。 相続登記義務化について(森林所有者向けチラシ) [PDFファイル/1.0MB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIチャットボットを開く