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太陽光発電設備の設置を目的とした林地開発行為の取り扱いについて

ページID:0001121 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

 森林法施行令の改正に伴う林地開発行為の適切な運用についてお知らせします。

【制度の概要について】

 令和5年4月から、太陽光発電設備の設置を目的とした森林を開発行為について、その面積が0.5haを超える場合は、熊本県知事の林地開発許可が必要となりますので、ご注意ください。

 太陽光発電設備を設置する場合の林地開発許可について [PDFファイル/569KB]

 また、このような林地開発を計画される場合、県北広域本部阿蘇地域振興局林務課又は熊本県森林保全課までお尋ねください。

〈窓口一覧〉

 県北広域本部阿蘇地域振興局林務課:0967-22-2312

 熊本県森林保全課みどり保全班:096-333-2450

 なお、制度の概要は、林野庁ホームページからもご確認いただけます。

 林野庁ホームページ: https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4.html

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