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伐採及び伐採後の造林の届出書の様式について

ページID:0001124 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

 森林の伐採及び伐採後の造林が高森町森林整備計画に適合し適切に行われ、健全で豊かな森林を育むことができるように、森林法第10条の8第1項に規定により以下の手続きが義務づけられています。

 森林の立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。

また、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」、造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の

提出が必要となりますので、各様式を高森町農林政策課窓口までご提出ください。

【告示様式】

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
    01_02_03_伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/32KB])(01_02_03_記載要領 [PDFファイル/291KB]
  2. 伐採に係る森林の状況報告書
    04_伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/25KB])(04_記載要領 [PDFファイル/134KB]
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
    05_伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/25KB])(05_記載要領 [PDFファイル/157KB]

※各様式の記載要領(pdf)をご確認ください。

届出に係る主な内容は以下のとおりです。

  • 対象となる森林:地域森林計画の対象となる森林
  • 対象者:森林所有者や立木を買い受けた者等
  • 提出時期
    1. 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日から30日前まで
    2. 伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
    3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内
  • 提出先:伐採及び造林する森林が所在する市町村

 ※間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。

 ※伐採後に森林以外に転用する場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。

 ※対象の森林が保安林及び保安施設区域に指定されている場合や1haを超えて森林の開発(転用)を行う場合は熊本県への許可申請等の手続きが必要となります。

 ※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出してください。

 ※届出や報告を怠った場合、森林法の規定により罰せられる場合があります。

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