本文
伐採及び伐採後の造林の届出書について
森林の立木を伐採する等の際は、森林法第10条の8の規定により以下の手続きが義務付けられています。
森林立木の伐採時
- 申請書類 (伐採者と造林者が同じ場合) 伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/46KB]
(伐採者と造林者が異なる場合)伐採及び伐採後の造林の届出書 - 連名 [Wordファイル/47KB] - 提出時期 伐採を始める90日から30日前まで
伐採後の造林完了時
- 申請書類 伐採及び伐採後の造林の状況報告書 [Wordファイル/38KB]
- 提出時期 造林を完了した日から30日以内
お問合せ先
高森町農林政策課農林振興係 (直通)0967-62-2915