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伐採及び伐採後の造林の届出書について

ページID:0001132 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

森林の立木を伐採する等の際は、森林法第10条の8の規定により以下の手続きが義務付けられています。

森林立木の伐採時

  1. 申請書類 (伐採者と造林者が同じ場合) 伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/46KB]
    (伐採者と造林者が異なる場合)伐採及び伐採後の造林の届出書 - 連名 [Wordファイル/47KB]
  2. 提出時期 伐採を始める90日から30日前まで

伐採後の造林完了時

  1. 申請書類 伐採及び伐採後の造林の状況報告書 [Wordファイル/38KB]
  2. 提出時期 造林を完了した日から30日以内

お問合せ先

高森町農林政策課農林振興係 (直通)0967-62-2915


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