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特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

ページID:0001279 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

令和5年7月から、特定小型原動機付自転車用の標識番号を高森町役場税務課窓口で交付します。

 最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。同日以降に取得した場合は、税務課窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。

税率(年額)

2,000円

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 最高速度 20km/h以下
  • 定格出力 0.6kw以下
  • 車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下 等

(注意)特定小型原動機付自転車にあたる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

申告手続について

 高森町の住所を定置場として登録する場合は、高森町役場税務課窓口で申告を行ってください。

新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ※高森町役場にあります
  • 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
  • 本人確認書類

(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

様式

(様式)返納書34号様式(原付・小特標識返納申告書) [Excelファイル/28KB]

(様式)標識交付 33号の5様式(原付・小特税申告書) [Excelファイル/67KB]


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