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未登記家屋の名義変更や滅失(取り壊し)等の届出はお済みですか?

ページID:0001292 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

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 固定資産税は、毎年1月1日現在の現況に基づいて課税されます。


 登記をしていない家屋の名義変更や滅失(取り壊し)を行われた場合、速やかに高森町役場税務課地籍調査係まで届け出てください。


 届出がない場合には、現況が正確に把握できないため、翌年度以降も課税することとなりますので、忘れずに届け出ていただきますようお願いいたします。
 また、登記されていない家屋を新たに取得された場合も届出が必要となります。


 ※登記されている家屋の名義変更や滅失については、法務局へ届けてください。その場合、法務局から町に対し所有権移転登記や滅失登記について通知がありますので町へ直接届ける必要はありません。

届出が必要なもの

 未登記家屋の名義に変更があった場合
 未登記家屋名義変更届出書 [PDFファイル/45KB]

 未登記家屋を滅失(取壊)した場合
 未登記家屋滅失(取り壊し)届出書 [PDFファイル/39KB]

 未登記家屋を新たに取得した場合
 未登記家屋所有申告書 [PDFファイル/44KB]

 

 ※名義変更の場合、「売買契約書の写し」、滅失家屋の場合、「家屋の位置図」が必要となります。

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