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自筆証書遺言書保管制度について

ページID:0002114 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

自筆証書遺言書保管制度を利用しませんか?

令和2年7月10日から、法務局では、自筆証書遺言書を保管する制度の取扱いを始めています。

この制度は、自宅等で自筆証書遺言書を保管する場合、(1)紛失のおそれがある、(2)相続人により廃棄、隠匿、改ざんされるおそれがある、(3)これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれなどがあるところ、法務局に保管していただくことで、遺言書の紛失や隠匿等が防止でき、遺言書の存在の把握が容易にできることから、安心して預けていただける制度です。

詳しい手続は、法務省のホームページをご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度<外部リンク>
お問合せは、熊本地方法務局又は最寄りの各支局へお願いします。
遺言書保管について [PDFファイル/2.3MB]

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