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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

ページID:0002115 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

相続登記が放置されると、所有者の把握に時間がかかり、防災、災害復旧のための工事が進まないなど、様々な社会問題の発生原因となりかねません。

この問題の解決に向けて、民法、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)<外部リンク>

相続登記の義務化チラシ [PDFファイル/624KB]

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