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阿蘇圏域地域生活支援拠点等の整備について

ページID:0002128 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

地域生活支援拠点等の整備とは

地域生活支援拠点等の整備とは、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(1.緊急時の受け入れ・対応、2.相談支援機能、3.体験の機会・場の提供、4.専門的な人材の確保、5.地域の体制づくり)を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することです。

阿蘇圏域(小国町、南小国町、阿蘇市、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村)では、7市町村の関係機関が連携し、障がいがある人の生活を地域全体で支える体制(面的整備型)として整備しました。

整備の目的

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、地域移行を進めるため、重度障害にも対応できる専門性を有し、地域生活において、障がい者やその家族の緊急事態に対応を図るもので、具体的には2つの目的を持ちます。

  1. 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用
    →地域における生活の安心化を担保する機能を備えます
  2. 体験の機会の提供を通じて、施設や親元から離れ一人暮らし等への「生活の場の移行」をしやすくする支援を提供する体制を整備
    →障がい者の、地域での生活及び自立を支援します

居住支援のための5つの機能

  1. 緊急時の受け入れ・対応
    地域で生活する障がい者の急な体調不良や介護者又は保護者の急病等の場合に備え、短期入所等における緊急受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
  2. 相談支援機能
    地域移行支援や地域定着支援を含む常時連絡体制や緊急の事態等の相談支援、親元からの自立にあたっての相談や地域での暮らしの相談等、障がい者やその家族からの相談に応じる機能
  3. 体験の機会・場の確保
    地域移行や親元からの自立等に当たって、グループホーム等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
  4. 専門的な人材の確保
    医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢になった障がい者への対応等について、専門的な対応を行うことができる人材の確保やそのような支援を行う機能
  5. 地域の体制づくり
    自立支援協議会の活用や委託相談支援事業所のコーディネートにより地域の障がい者の様々なニーズに対応できるサービスの提供やそれらを提供できる地域の体制整備を行う機能

全域版 [PDFファイル/661KB]

北部 [PDFファイル/550KB]

中部 [PDFファイル/598KB]

南部 [PDFファイル/569KB]

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