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障害者手帳(身体・療育・精神)について

ページID:0002133 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳 

身体障害者手帳は、身体に障がいのあると認定された方に交付される手帳です。障がいの程度により重い人から順に1級から6級までの等級の区分があります。等級は指定された医師(かかりつけ医とは異なる場合があります。)の意見を参考にして熊本県福祉総合相談所が決定します。

手帳の交付には、申請が必要です。申請書・診断書は、住民福祉課窓口にあります。また、熊本県のホームページからもダウンロードできます。診断書を作成してもらう費用は、自己負担です。なお、手帳の交付を受けると補装具や日常生活用具の交付・修理、各種割引制度などが使えるようになります。

障がいの種別

視覚障がい、聴覚障がい、平衡機能障がい、音声・言語機能障がい、そしゃく機能障がい、肢体不自由、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、小腸機能障がい、ぼうこう・直腸機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝臓機能障がい

申請方法

申請に必要なものをご持参の上、高森町役場住民福祉課までお越しください。

申請について
申請区分 どんなとき 申請に必要なもの
新規申請 初めての申請のとき

障害程度変更

障害名追加

障がいの程度が変わったとき

別の障がいを追加するとき

再交付 紛失や破損したとき
氏名・住所の変更 名前や住んでいるところがかわったとき
返還

障がいに該当しなくなったとき

死亡したとき

再認定 再認定の時期がきたとき

※写真は、たて4cm×よこ3cm、上半身、脱帽、1年以内に撮影したものを提出してください。

療育手帳

療育手帳は、一般的知的機能が平均より低く、同時に適応行動障がいを伴う状態で、それが18歳までに現れた方に対して、児童相談所または知的障害者更生相談所から交付されます。障がいの程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。

手帳の交付には申請が必要です。申請書は、住民福祉課窓口にあります。また、熊本県のホームページからもダウンロードできます。
なお、手帳の交付を受けると障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、自治体や民間業者が提供するサービスを受けることができます。

申請方法

申請に必要なものをご持参の上、高森町役場住民福祉課までお越しください。

申請について
申請区分 どんなとき 申請に必要なもの
新規交付 初めての申請のとき

再判定

再判定の時期がきたとき
再交付 紛失や破損したとき
氏名・住所の変更 名前や住んでいるところが変わったとき
返還 障がいに該当しなくなったとき
死亡したとき

※写真は、たて4cm×よこ3cm、上半身、脱帽、1年以内に撮影したものを提出してください。

精神障害者保険福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人の申請に基づいて熊本県福祉総合相談所から交付されるものです。障がいの程度は、重い人から順に、1級・2級・3級に分けられ、有効期間は2年間です。

手帳の交付には申請が必要です。申請書・診断書は、住民福祉課窓口にあります。また、熊本県のホームページからもダウンロードできます。診断書を作成してもらう費用は、自己負担です。なお、手帳の交付を受けると精神障がいに関する様々なサービスを受けることができます。​

申請方法

申請に必要なものをご持参の上、高森町役場住民福祉課までお越しください。

申請について
申請区分 どんなとき 申請に必要なもの
新規交付 初めての申請のとき
  • 申請書
  • 診断書(精神障害者保険福祉手帳用)
  • 写真
  • マイナンバーがわかるもの

更新

有効期限の3ヶ月前から
  • 申請書
  • 診断書(精神障害者保険福祉手帳用)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 精神障害者保険福祉手帳
障害程度変更 障がいの程度が変わったとき
  • 申請書
  • 診断書(精神障害者保険福祉手帳用)
  • 写真
  • マイナンバーがわかるもの
再交付 紛失や破損したとき
  • 申請書
  • 写真
  • マイナンバーがわかるもの
氏名・住所の変更 名前や住んでいるところが変わったとき
  • 申請書
  • 精神障害者保険福祉手帳
  • マイナンバーがわかるもの
返還 障がいに該当しなくなったとき
死亡したとき
  • 申請書
  • 精神障害者保険福祉手帳

※写真は、たて4cm×よこ3cm、上半身、脱帽、1年以内に撮影したものを提出してください。​

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