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町営住宅の入居について
入居者の資格
町営住宅に入居申込できる者は、次の条件を満たす必要があります。
- 同居者、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む)があること。
- 入居しようとする者全員の合計月収(家賃の決定参照)が次に揚げる金額を超えないこと。
イ. 一般世帯 158,000円 ロ. 障害者世帯 214,000円 ハ. 高齢者世帯 214,000円 ※ 障害者世帯とは身体障害者1級から4級の者を含む世帯。
高齢者世帯とは入居者が50歳以上の者であり、かつ同居者いずれもが50歳以上又は18歳未満の世帯。 - 現に住宅に困窮していることが明らかな者
- 本町に住所又は勤務場所を有する者又は一ヶ月以内に住所又は勤務場所を有することとなる者。
- 納税等町民の義務を怠っていない者。
入居の申込
町営住宅に入居しようとする者は次に揚げる書類により申込をして下さい。
- 町営住宅入居申込書
- 入居予定者の住民票の写し
- 入居予定者の収入を証する書類(源泉徴収票等)
- 障害者・寡婦(夫)等にあってはその事を証明できる書類
(住民票で確認できる場合は不要) - 資産証明書
入居の選考
入居申込者の住宅困窮度を調査し、困窮度合いの高い者から入居者を決定します。 困窮度を定め難い場合は公開抽選により入居者を決定します。ただし、明け渡された住宅の補充入居者を選考する場合には、住宅困窮度合いに申込順を勘案して入居者を決定します。
住宅入居の手続き
町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に揚げる手続きを行って下さい。
- 請書の提出 請書には、町内に居住し、独立の生計を営み、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する保証人2名の記名・押印(実印)及び住民票・収入証明書が必要です。
- 敷金の納付 敷金は家賃の3ヶ月分の金額です。
特定公共賃貸住宅について
高森町では「入居者の資格」の2.に揚げる収入を超える者であっても入居できる特定公共賃貸住宅(特公賃)を6戸、貸付住宅を13戸整備しています。 入居を希望される場合は、特定公共賃貸住宅入居申
家賃の決定
町営住宅の家賃は前々年の世帯全員の所得金額をもとに、次の計算方法によって決定します。
家賃= 1.家賃算定基礎額 × 2.団地ごとに決められている数値
- 家賃算定基礎額=(年間所得金額-所得控除額)÷12ヶ月で算出した金額(月収)に応じて次の表により決定します。
世帯全員の所得を12で割った金額の範囲 | 家賃算定基礎額 |
---|---|
0円~104,000円 | 34,400円 |
104,001円~123,000円 | 39,700円 |
123,001円~139,000円 | 45,400円 |
139,001円~158,000円 | 51,200円 |
158,001円~186,000円 | 58,500円 |
186,001円~214,000円 | |
214,001円~259,000円 | |
259,001円~ | 67,500円 |
79,000円 | |
91,100円 |
控除の内容 | 控除額 | |
---|---|---|
同居者数 | 世帯主を除く同居親族及び別居の扶養親族 | 38万円 |
老人配偶者 | 70歳以上の扶養親族 | 10万円 |
老人扶養者 | ||
特定扶養親族 | 6歳以上23未満の扶養親族 | 20万円 |
特別障害者 | 2級の重度障害者 | 40万円 |
障害者 | 3級以下の障害者 | 27万円 |
寡婦(夫) | 寡婦(夫)世帯 | 27万円 |
- 団地ごとに決められている数値とは団地の築年数や床面積で決められていますので、新しく広い住宅ほど大きく、古くせまい住宅ほど小さくなります。
納付方法
家賃は毎月25日(土日・祝祭日の場合は次の平日)までに納付してください。 納付の方法は 1.窓口納付 2.口座振替のどちらかによりお支払いしていただきます。
- 窓口納付は年度始めの4月に配布する納付書により納めてください。 納付場所: 肥後銀行・役場会計室・役場出張所・熊本県信用組合 阿蘇農協(高森中央支所・草部支所・野尻支所)
- 口座振替はご指定の金融機関の口座から収納日に自動引き落としにより納めます。役場住宅係に申込用紙がありますので、希望される方はお尋ねください。
滞納したとき
万が一滞納された場合、滞納期間が3ヶ月を超えますと退去等の措置を取る場合があります。納付が困難なときは滞納せずに、まずは役場にご相談ください。
家賃の減免・徴収猶予
災害・病気等により納付が困難な場合や収入が著しく低額であるときは家賃の減免や徴収猶予が可能なときがありますのでご相談ください。
収入超過世帯・高額所得世帯
町営住宅に3年以上入居しており、1)で算定した家賃算定基礎額が20万円を超えた場合は、収入超過世帯と認定されます。
収入超過世帯と認定された場合は、町営住宅を明け渡す努力義務が発生し、さらに割増家賃となります。
町営住宅に5年以上入居しており、1)で算定した家賃算定基礎額が2年連続して39万7千円を超えた場合は、高額所得世帯と認定されます。
高額所得世帯と認定された場合は、特に理由がない限り町営住宅を明け渡さなければならず、明け渡すまでの家賃は最高額となります。
込書により申し込んで下さい。
共同生活のマナー
町営住宅は多くの皆様が居住する集合住宅です。
入居者全員が次のことに注意し他に迷惑を掛けないようお願いします。
- 必要以上に大きな音(騒音)を出さないで下さい。
- 玄関・庭などの敷地を清潔に保ち、悪臭・害虫の発生原因となるような廃棄物等は置かないで下さい。
- ドアの開閉や足音は隣近所に意外と響きます。できるだけ静かに行動することを心がけて下さい。
- 団地によっては、共同施設の掃除当番などの役割が定められていることがあります。互いに協力し合い環境維持に努めて下さい。
- 共同生活で一番大切なことは人間関係であると思います。住民同士でのトラブルが起きないよう心がけて下さい。
禁止事項
町営住宅では次の事項は禁止されています。
ルールを守り快適な住宅環境維持に努めて頂くようお願いします。
- 犬猫などの動物は飼育しないで下さい。
- 住宅敷地に接する道路への路上駐車は禁止します。
- 建物の外観及び内装などを無許可で造改築しないで下さい。
- その他近隣に迷惑のかかる行為は禁止します。