本文
町道について
町道を使用するときは
町道を工事など(下記のような場合)で使用するときは、道路占用許可と、警察署の許可を受けなければなりません。
- 道路に看板や標柱、アーチ、アーケードをつくるとき。
- 電気、ガス、水道などの地下埋没物を布設するとき。
- 建設現場の塀、足場などをつくり、道路の一部を使用するとき。
また、里道、水路を工事したり、使用するときは「国有財産工事施行承認申請」もしくは「公有土地使用許可申請」を行ってください。
本文
町道を工事など(下記のような場合)で使用するときは、道路占用許可と、警察署の許可を受けなければなりません。