ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > 軽度者の福祉用具貸与の例外給付

本文

軽度者の福祉用具貸与の例外給付

ページID:0002229 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

介護保険の福祉用具貸与は、要支援1~要介護1の方(軽度者)の場合、以下の種目は原則保険給付対象外となります。

しかし、軽度者の方でも状態によっては必要とすることも想定されるため、一定の要件を満たす場合、例外的に給付対象としています。

軽度者の保険給付対象外種目

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具及び体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(吊り具以外)
  • 自動排泄処理装置(※要介護2・3の方も対象外)

利用方法

例外給付の利用手順は次のとおりです。

1.要介護認定基本調査の結果が、厚生労働大臣が定める者(下記の表1)に該当している場合

 ↠事前に申請等の必要はありません。利用に関する内容を含んだケアプランと最新の調査結果を保管してください。

2.「車いす及び車いす付属品」で移動の支援が特に必要と認められる場合や、「移動用リフト」で段差の解消が必要と認められる場合

 ↠基本調査に該当する項目がないため、事前に申請等の必要はありません。ただし、医師の所見とケアマネージャーが必要と判断した記録が必要なため、サービス担当者会議録等を保管してください。

3.上記1と2の条件には該当しないが、下記のア~ウに該当する場合

 ア.日によって又は時間帯によって、頻繁に表1の状態像に該当する者

 (例)パーキンソン病の治療薬によるOn・Off現象

 イ.状態が急速に悪化し、短期間のうちに表1の状態像に該当するに至ることが確実に見込まれる者

 (例)がん末期の急速な状態悪化

 ウ.身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から表1の状態像に該当すると判断できる者

 (例)ぜんそく発作等による呼吸不全

 ↠介護保険係へ理由書 [PDFファイル/54KB]理由書 [Wordファイル/35KB])・医師の判断が確認できる書類(主治医意見書やサービス担当者に対する照会(依頼)内容など)・利用の妥当性が分かるケアプランの3点を提出してください。内容確認後、介護保険係より利用の可否を連絡します。

(表1)

表

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIチャットボットを開く