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国民健康保険

ページID:0002238 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

国民健康保険は市区町村単位で事業を運営します。国民健康保険を運営する市町村を「保険者」といい、加入者のことを「被保険者」といいます。保険者は、被保険者(加入者)が納める保険税や国などからの補助金によって、事業を運営します。

国民健康保険の届出

加入するとき

高森町内に居住している人で、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除き、すべての人が高森町の国民健康保険に加入しなければなりません。

以下に該当する場合は速やかに加入手続きを行ってください。

  1. 他の市区町村から転入するとき
  2. 離職等により職場の健康保険を脱退したとき
  3. 子どもが生まれたとき
  4. 生活保護が切れたとき
  5. 日本に1年以上滞在する外国の方

脱退するとき

既に高森町の国民健康保険に加入されている方で以下に該当する場合は速やかに脱退手続きを行ってください。

  1. 高森町外へ転出するとき(ただし修学のためや住所地特例の対象となる施設に住所を移した場合を除く)
  2. 職場の健康保険に加入したとき
  3. 国保の被保険者が死亡したとき
  4. 生活保護を受けるようになったとき

その他の手続き

既に高森町の国民健康保険に加入されている方で以下に該当する場合は速やかに変更などの手続きを行ってください。

  1. 町内で住所を異動したとき
  2. 世帯主が変わったとき
  3. 世帯を分けたり、合併したとき
  4. 修学や施設入所のため町外に転出するとき
  5. 資格確認書(保険証)をなくしたり汚したとき

国民健康保険で受けられる給付等

  1. 一般診療
    病院等(柔道整骨院を含む)でかかった費用の3割を支払います。
    ただし、3歳未満は2割、また70歳以上は1割又は2割を支払います。
  2. 療養費
    骨折や捻挫等により補装具(コルセットなど)を作製したとき(医師の証明書と領収書)
  3. 移送費
    医師の指示により入院や転院のため車借上げ料を支払ったとき(医師の証明書と領収書)
  4. 高額療養費
    同じ月に一定額以上の医療費を支払ったとき、負担額(室料、おむつ代、管理料等は含まれない)の一部が支給されます。(病院等の領収書)
  5. 特別療養費
    緊急のときまたは資格確認書等を持たずに受診したとき、自己負担割合に応じて支払った額の7割〜9割を払い戻します。(病院等のカルテの写し)
  6. 出産育児一時金
    被保険者が子どもを出産したとき。妊娠4ヶ月を超える胎児を死産又は流産したとき。(出生証明書又は死産証明書)
  7. 葬祭費
    被保険者が死亡したとき、葬祭執行者に支給します。(死亡届)

国民健康保険では受けられない診療

  1. 交通事故や他人のペットによる怪我、飲食店等での食中毒などの第三者行為
    ※保険を使用する場合、一定の届出が必要です。
  2. 病院等での予防接種
  3. 美容整形や歯の矯正治療
  4. 人間ドックなどの健康診断
  5. 仕事中のけがや病気等の治療
  6. 外国での病気やけがの治療

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