ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 令和7年度より軽自動車税(種別割)納税証明書の送付を廃止します

本文

令和7年度より軽自動車税(種別割)納税証明書の送付を廃止します

ページID:0008115 更新日:2025年4月16日更新 印刷ページ表示

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入により車検時の納税証明書提示は原則不要です

令和5年1月より、市町村と軽自動車検査協会に軽自動車税納付確認システム(通称:軽JNKS)が導入され、軽三輪以上の軽自動車は、車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました。

 

つきましては、軽自動車税を口座振替・共通納税(スマートフォン等での電子納付)により納付された方へこれまで送付しておりました「軽自動車税納税証明書」の送付を令和7年度より廃止いたします。

 

また、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)についても、令和7年4月より軽JNKSの運用が開始されているため、令和7年度より納税証明書の送付を廃止いたします。

 

ただし、次のようなケースは、納税証明書が必要となる場合があります。交付を希望される方は、高森町役場税務課の窓口へお申し出ください。

 

  • 納付後すぐに車検を受ける場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他市町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。​

 

納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳や、スマートフォンの決済履歴の画面等)をお持ちのうえ、税務課までお越しください。

 

なお、軽自動車税納税証明書は、引き続き無料で発行しています。必要な方は、税務課窓口までお越しいただきますようお願いいたします。


AIチャットボットを開く