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軽自動車税の減免の対象が拡充されました

ページID:0008244 更新日:2025年5月7日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、次のいずれかに該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

【対象】

(1)障がい者本人が所有する軽自動車又は、生計を一にする者が所有する軽自動車、障がい者のみで構成される世帯の者を常時介護するものが所有する軽自動車

(2)障がい者が利用するために特別の仕様がされた軽自動車(車椅子移動車など)

※障がい者本人以外のご家族等が運転される場合も、減免の対象となります。

※(1)の場合、減免の対象となるのは、普通車を含めて障がい者1人につき1台です。

申請に必要なもの

・減免申請書

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

・運転される方の運転免許証(マイナ免許証も可)

・自動車検査証(車検証)

・軽自動車税(種別割)納税通知書

申請期間

軽自動車税納税通知書発送後から納期限(令和7年6月2日(月))まで

※申請期間外の受付はできませんのでご注意ください。

提出先

高森町役場 税務課 税務係

受付時間 8時30分〜17時15分(土日祝日を除く)

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