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住宅等に係る補助事業について
令和7年度住宅等に係る補助事業の実施について
このことについて、耐震化改修等の住宅に係る下記補助事業を実施致しますのでお知らせします。
つきましては、対象となる事案等がありましたら、事前に担当者までご相談下さい。
1 実施する補助事業
(1) 木造住宅耐震改修等事業
町内に所在する木造戸建て住宅で、次の各号に該当するものについて耐震改修等に係る補助を行います。
ア 現に居住の用に供されているもの
イ 店舗兼住宅の場合、住居の用に供される部分の面積が2分の1以上のもの
ウ 共有名義である場合、事業の実施について全員の承諾が得られているもの
エ 平成12年5月末までに着工したもの、又は熊本地震の罹災が証明できるもの
※ 上記の住宅については、耐震診断費用の補助対象となります。
オ 耐震診断により「倒壊の危険性がある」と判定されたもの
(2) 危険ブロック塀等安全確保支援事業
地震発生時における人身事故の防止のため、次の各号に該当するブロック塀等について、撤去等に係る補助を行います。
ア 通学路、又は避難路に面しているブロック塀、レンガ塀、石積塀であること
イ 路面より基礎部を入れた高さが80cm以上のもの
ウ 塀自体の高さが60cm以上のもの
エ 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ玉石積み擁壁等の上にないもの
オ 傾き、ひび割れ、ぐらつき等が確認できるもの
(3) 土砂災害危険住宅移転促進事業
県が指定する土砂災害特別警戒区域内において、住宅の移転を目的とした補助を行います。
ア 土砂災害特別警戒区域内に存する住宅であること
イ 住宅の除却を行うもの
ウ 除却を行わない場合は、床板等を撤去し住居としての再利用されないもの
エ 県内の土砂災害警戒区域外に移転するものであること
オ 暴力団員、又はその関係者ではないこと
※ 当該地が土砂災害特別警戒区域内かどうかは、高森町総合防災マップで確認することができます。(総合防災マップをお持ちでない場合は高森町役場でご確認ください。)