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令和7年度特定計量器(集合)定期検査の実施について
令和7年度特定計量器(集合)定期検査の実施について
取引や証明に使用する計量器は法律(計量法第19条)により2年に1回の定期検査を受けるよう義務付けられています。
日時・場所
9月11日(木曜日) 10時30分~14時30分
【草部総合センター】
9月12日(金曜日) 10時00分~15時00分
【高森総合センター】
※12時~13時は除きます
持参物
計量器(質量計等)
※検査には手数料がかかります。
検査対象計量器
商店等で商品の売買に使用するはかり
病院、薬局等で使用している調剤用のはかり
学校、病院、保育園等で使用している身体検査用のはかり
農協、漁協等流通物資の集荷、出荷等に使用するはかり
宅配など運送業者等が貨物の運賃算出用に使用するはかり
農業、漁業等の生産者が生産物等の売買に使用するはかり
※検査証印等が付されたはかりのみ対象となります。
問合せ先
一般社団法人 熊本県計量協会
096-367-7816
熊本県産業技術センター計量検定グループ
096-368-2101
高森町役場 政策推進課
0967-62-2913