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令和8年度(7年分)税制度の改正について

ページID:0009485 更新日:2025年12月10日更新 印刷ページ表示

 

​給与所得控除の見直し(所得税・町県民税)

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が最大10万円引き上げられました。

なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与所得控除額の比較
給与収入額 給与所得控除の額
改正前
給与所得控除の額
改正後
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超 180万円以下 給与収入額×40%−10万円
180万円超 190万円以下 給与収入額×30%+8万円
190万円超 改正なし

 

扶養親族などの所得要件の見直し(所得税・町県民税)

下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

所得要件

控除の種類

所得要件

改正前

改正後

配偶者控除

扶養控除

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

48万円以下
(給与収入103万円以下)

58万円以下
(給与収入123万円以下)

配偶者特別控除 配偶者所得の要件 48万円超 133万円以下
(給与収入103万円超 201万6千円以下)
58万円超 133万円以下
(給与収入123万円超 201万6千円以下)

ひとり親控除

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

48万円以下
(給与収入103万円以下)

58万円以下
(給与収入123万円以下)

勤労学生控除

勤労学生の合計所得金額

75万円以下
(給与収入130万円以下)

85万円以下
(給与収入150万円以下)

 

特定親族特別控除の創設(所得税・町県民税)

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されました。

特定親族特別控除額

親族等の合計所得金額
(給与のみの収入金額の場合)

町県民税
控除額

所得税
控除額

58万円超 85万円以下
(123万円超 150万円以下)

45万円

63万円
85万円超 90万円以下
(150万円超 155万円以下)
61万円
90万円超 95万円以下
(155万円超 160万円以下)
51万円

95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)

41万円

41万円

100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)

31万円

31万円

105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)

21万円

21万円

110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)

11万円

11万円

115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)

6万円

6万円

120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)

3万円

3万円

 

(参考)基礎控除の見直し(所得税のみ)

合計所得金額
(給与のみの収入金額の場合)

改正前の
基礎控除額

改正後の基礎控除額

令和7・8年分 令和9年分

132万円以下
(200万4千円以下)

48万円

95万円

132万円超 336万円以下
(200万4千円超 475万2千円以下)

88万円

58万円

336万円超 489万円以下
(475万2千円超 約666万3千円以下)

68万円

489万円超 655万円以下
(約666万3千円超 850万円以下)

​63万円

655万円超 2,350万円以下
(850万円超 2,545万円以下)

​58万円
2,350万円超(2,545万円超) 改正なし

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