本文
「災害が発生したら、まず相談!罹災証明書について」
地震や台風、大雨などの自然災害により、住宅などに被害を受けた場合、「罹災証明書」を発行することができます。
罹災証明書は、町が被害状況を調査し、住家の被害の程度を証明するものです。
各種支援制度の申請や、税・保険料等の減免、保険金の請求、住宅の応急修理などに利用される場合があります。
1.罹災証明書をご存じですか?

災害によって住宅に被害を受けた場合は、まず被害状況を確認し、必要に応じて罹災証明書の申請を行ってください。
罹災証明書は、例えば次のような場合に利用されます。
○各種支援制度の申請
○税金や保険料等の減免
○保険金の請求
○住宅の応急修理 など
※利用する制度によっては、罹災証明書が必要ない場合があります。
2.罹災証明書の発行までの流れ

(1) 被害状況を写真で記録
災害によって住宅に被害を受けた場合は、片付けや修理をする前に、できるだけ被害状況を写真で撮影してください。
写真は、被害状況を確認するための重要な資料となります。
※撮影する際は、
建物の外観・被害を受けた部屋・屋根・壁・床などの被害箇所・被害箇所の全体と近景などを記録しておくことをおすすめします。
(2) 高森町へ申請
罹災証明書が必要な場合は、被害状況の写真を添付して、高森町役場 総務課総務係にて申請してください。
(3) 被害認定調査
町が被害状況を確認するため、住家被害認定調査(現地調査など)を行います。
(4) 被害の程度を判定
調査結果をもとに、被害の程度を判定します。
(5) 罹災証明書を発行
調査・判定後、罹災証明書を発行します。
高森町地域防災計画においても、災害時に罹災証明書を遅滞なく交付できるよう、住家被害調査の体制整備を進めることが定められています。
3.災害が発生したら、まず相談を!

あわてずに、まず被害状況を記録しましょう。
災害で住宅などに被害を受けた場合は、被害箇所を写真で撮影して記録してください。
特に、建物を片付けたり、修理・解体したりする前に、できるだけ被害状況を写真に残すことが大切です。
その後、罹災証明書が必要な場合は、高森町役場へご相談ください。
※被害写真は重要な資料です
「罹災証明書が必要か分からない」
「どのような写真を撮ればいいか分からない」
「申請方法が分からない」
という場合も、まずはお気軽にご相談ください。
●申請書様式
罹災証明書の交付を申請する場合は、以下の申請書をご利用ください。
[申請書]
お問い合わせ
高森町役場 総務課
電話:0967-62-1111(代表)
災害による被害を受けた場合は、まずは高森町役場へご相談ください。







