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防災について

ページID:0001153 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

交通災害共済制度について

町民であるあなたは、交通事故による見舞い金を受けられます。

  • 自動車、自転車、電車などの乗り物を利用しているとき事故に遭ったりおこしたとき
  • 事故により10日間以上治療を行ったとき、災害の程度により10,000円から最高100,000円を受けとれます。ただし、飲酒運転による事故などは認められません。
  • 請求の手続きなど詳しいことは総務係にお問い合わせ下さい。

総合賠償保険制度

町民の皆さんがもし下記の事故に遭われた場合に、保険金が支払われます。

  • 町が所有・管理する施設を利用している時、偶然事故に遭った場合。
  • 町の仕事を行っている時、偶然事故に遭った場合。
  • 町が提供する学校給食や水道水などにより偶然起こった事故の場合。
  • 請求の手続きなど詳しいことは総務係にお問い合わせ下さい。

り災証明の請求

地震や台風、火事、落雷などの被害に遭ったとき、保険金の請求や税の免税などに必要なり災証明は、次のように請求してください。

  • 災害(台風・地震・落雷など)の場合
    印鑑と災害を証明する写真を持って総務課 総務係まで早めにおいでください。
  • 火事の場合
    阿蘇広域消防組合南部分署(電話62-9034)へお問い合わせください。

火災の通報119

落ち着いて次の要領で通報してください。
「・・・火事です。大字○○の○○の家です。目標は○○小学校の東○○メートルのところです。1階の炊事場が燃えています」
※必ず、通報者の氏名等をお伝えください。

たき火などの届け出

火事とまぎらわしい煙がでるたき火や発煙殺虫剤を使用するときは必ず届け出をしてください。電話で結構です。(南部分署 電話62-9034)

人工呼吸法の講習会

呼吸が止まり、人工呼吸を行なうことによりどのくらいの生命が救われるか?
助かる可能性があるのは3分では75%、5分では25%といわれています。
職場・グループ・地域で講習会を希望する方は、消防署へお申し込みください。
(南部分署 電話62-9034)

防災行政無線を生活に生かしましょう

町から次のようなお知らせをしますので十分活用してください。

●災害時

  • 災害の緊急・予告放送(火災・台風など)
  • 避難誘導のための放送(災害時の地域住民の避難誘導)
  • 救援・救助、復旧活動のための放送(災害発生後の救援・救助活動など)

●平常時 

  • 気象情報の放送(台風、大雨などの情報)
  • 選挙投票日・連絡放送(投票総参加・健康管理の徹底連絡)
  • 時報放送(ミュージックチャイムによる時報)

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