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障がい者福祉

ページID:0002156 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

障害者手帳

障害者手帳は、何らかの障がいによって自立が困難な方や日常生活に支援を必要とする方に対して自治体から交付されるものです。一般に「障害者手帳」と呼ばれるものには、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。各手帳ごとに制度の根拠となる法律等は異なりますが、いずれの手帳をお持ちの、場合でも障害者総合支援法の対象となり、様々な支援を受けることができます。詳しい申請方法等についてはこちらをご確認ください。

特別児童扶養手当

 20歳未満で、身体又は精神に中度以上の障害を持つ児童を養育している父か母、又は父母に代わって養育している者に対し手当を支給します。

令和5年度手当額

  • 特別児童扶養手当1級・・・53,700円
  • 特別児童扶養手当2級・・・35,760円

詳しくは福祉係へお問い合わせください。

地域生活支援事業 ※本事業は介護保険制度が優先となります。

 障がいのある方が地域で日常生活を送ることを支援するため、高森町では下記の事業を行っています。

  • 相談支援事業:障がいのある方やその保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供などを行います。高森町では、本事業を「高森寮」と「時計台」に委託しています。(平成29年度現在)
  • 移動支援事業:屋外での移動が困難な障がいのある方について、通学や買い物等、外出のための支援を行います。
  • 地域活動支援センター事業:障がいのある方の日中活動の場を提供し、社会との交流促進などの支援を行います。
  • コミュニケーション支援事業:聴覚、言語機能、視覚などの障がいのため、意思疎通の支援を行います。
  • 日常生活用具給付等事業:障がいのある方が、日常生活の便宜を図り、自立を支援するための用具を給付します。

 (例)ストーマ用装具、入浴補助用具、特殊寝台 など

【注意】地域生活支援事業については、世帯の所得・課税状況等に応じて、一部負担金が発生します。

補装具の購入(修理)費の支給 ※本事業は介護保険制度が優先となります。

 障がいのある方が、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具を支給します。

 (例)補聴器、車椅子、盲人用安全杖 など

 なお、支給については、購入及び修理前に事前の申請が必要になります。

 申請される場合は、印鑑・購入(修理)の見積書・障がい者手帳をご準備ください。

【注意】補装具費の支給については、世帯の所得・課税状況等に応じて、一部負担金が発生します。


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