ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 町県民税 > 申請・手続きナビ > 個人住民税の特別徴収について

本文

個人住民税の特別徴収について

ページID:0001287 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

​事業主(給与支払者)の皆様へ

 事業主(給与支払者)は全ての従業員の給与から個人住民税(町県民税)を特別徴収(給与天引き)により納める義務があります。
個人住民税の特別徴収について、ご協力頂きますようお願いします。

 

特別徴収(給与天引き)を開始する場合

 新規雇用者など、年度の途中で新たに特別徴収を行うには「特別徴収切替依頼書」を提出してください。

 特別徴収への切替依頼書 [PDFファイル/138KB]
 特別徴収への切替依頼書 [Excelファイル/29KB]

 

特別徴収できなくなった場合

 退職、休職、転勤などの理由で特別徴収ができなくなった場合は、翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

 異動届出書の提出が遅れると、事業所に対し督促状を送ったり、差押えなどの滞納処分などが発生する場合もあります。異動が確定されましたら、すみやかにご提出をお願いします。

退職者の未徴収税額の徴収について

 1月1日から4月30日の期間に退職された方は、本人の希望にかかわらず、残りの税額を一括徴収することが義務づけられているため、最後の給与で残りの税額を一括徴収してください。

 6月1日から12月31日の期間に退職した方は、残りの税額を未払い給与や退職金から一括徴収できます。 本人にご確認の上、できる限り一括徴収をお願いします。

 

 特別徴収異動届出書 [PDFファイル/471KB]
 特別徴収異動届出書 [Excelファイル/85KB]

 

事業所の所在地・名称等の変更

 特別徴収事業所の所在地・名称等が変更になった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/90KB]
 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [Excelファイル/17KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIチャットボットを開く