ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 申請・手続きナビ > 使用していない軽自動車・原付バイク・小型特殊車はありませんか?

本文

使用していない軽自動車・原付バイク・小型特殊車はありませんか?

ページID:0001289 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税は、高森町内に毎年4月1日現在に保有されている軽自動車・原動機付バイク・小型特殊車へ課税されていますが、実際には走行用として使用していないのにもかかわらず、廃車の手続きがされていないことがあります。

 ご自身が所有されている軽自動車で

  • 置いているだけで今後動かすつもりはない
  • 物置代わりになっている
  • すでに解体してしまった

など、使用しない(できない)状況で軽自動車税が課税されている車両がないか、一度ご確認ください。

 上記のような車両を持っていらっしゃる方は3月末までに廃車手続きを行ってください。
また、廃車手続きができない状況であっても、「課税保留」等の手続きが可能なため、税務課へご相談ください。


AIチャットボットを開く