本文
所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額については、控除限度額の範囲内で翌年度の個人住民税から控除されます。
くわしくは、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
住宅ローン控除区分 | 適用年 | 借入限度額 | 子育て特例対象(注) |
---|---|---|---|
(認定住宅) 認定長期優良住宅 「長期優良住宅」 | 13年間 | 4,500万円 | 5,000万円 |
(認定住宅) 低炭素建築物 「認定低炭素住宅」 | 13年間 | 4,500万円 | 5,000万円 |
(認定住宅) 低炭素建築物とみなされる特定建築物 「認定低炭素住宅」 | 13年間 | 4,500万円 | 5,000万円 |
特定エネルギー消費性能向上住宅 「ZEH水準省エネ住宅」 | 13年間 | 3,500万円 | 4,500万円 |
エネルギー消費性能向上住宅 「省エネ基準適合住宅」 | 13年間 | 3,000万円 | 4,000万円 |
上記認定住宅等の中古住宅 「認定住宅等に該当する中古住宅」 | 10年間 | 3,000万円 | 3,000万円 |
※子育て特例対象(注)とは、
住宅ローン控除区分 | 適用年 | 借入限度額 |
---|---|---|
「一般の新築住宅」 令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの、または令和6年6月30日までに建築されたもの | 10年間 | 2,000万円 |
「特定居住用家屋」(「一般の新築住宅」に該当しないもの。例:令和6年7月以降に建築されたもの) | 適用不可 | 適用不可 |
既存住宅 「一般の中古住宅、一般の買取再販住宅」 | 10年間 | 2,000万円 |
居住用家屋の増改築等 | 10年間 | 2,000万円 |
個人住民税では確定申告書をもとに住宅ローン控除を計算します。そのため、住宅ローン控除を受ける最初の年度は確定申告書の提出が必要です。
2年目以降は給与支払先の年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができますが、年末調整されていない場合は確定申告書の提出が必要です。