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個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について(住宅ローン控除)

ページID:0001294 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

概要

 所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額については、控除限度額の範囲内で翌年度の個人住民税から控除されます。

 くわしくは、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

住宅ローン控除区分の一覧

認定住宅等
住宅ローン控除区分 適用年 借入限度額 子育て特例対象(注)
(認定住宅) 認定長期優良住宅 「長期優良住宅」 13年間 4,500万円 5,000万円
(認定住宅) 低炭素建築物 「認定低炭素住宅」 13年間 4,500万円 5,000万円
(認定住宅) 低炭素建築物とみなされる特定建築物 「認定低炭素住宅」 13年間 4,500万円 5,000万円
特定エネルギー消費性能向上住宅 「ZEH水準省エネ住宅」 13年間 3,500万円 4,500万円
エネルギー消費性能向上住宅  「省エネ基準適合住宅」 13年間 3,000万円 4,000万円
上記認定住宅等の中古住宅 「認定住宅等に該当する中古住宅」 10年間 3,000万円 3,000万円

※子育て特例対象(注)とは、

  1. 年齢40歳未満で配偶者を有する者
  2. 年齢40歳以上で、40歳未満の配偶者を有する者
  3. 年齢19歳未満の扶養親族を有する者

 

認定住宅等に該当しない住宅
住宅ローン控除区分 適用年 借入限度額
「一般の新築住宅」 令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの、または令和6年6月30日までに建築されたもの 10年間 2,000万円
「特定居住用家屋」(「一般の新築住宅」に該当しないもの。例:令和6年7月以降に建築されたもの) 適用不可 適用不可
既存住宅 「一般の中古住宅、一般の買取再販住宅」 10年間 2,000万円
居住用家屋の増改築等 10年間 2,000万円

 

個人住民税で住宅ローン控除の適用を受ける方法

 個人住民税では確定申告書をもとに住宅ローン控除を計算します。そのため、住宅ローン控除を受ける最初の年度は確定申告書の提出が必要です。

 2年目以降は給与支払先の年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができますが、年末調整されていない場合は確定申告書の提出が必要です。


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