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毎年、1月1日現在で町内に土地・家屋・償却資産を所有する方(個人及び法人に関わらず)が、その年度の納税義務者になります。
ただし、下記のとおり課税標準額が免税点未満の場合は課税されません。
免税点
1月2日以降に所有権移転や家屋の滅失(取り壊し)などを行なった場合でも、その年度分の税金はその年1月1日現在の所有者に対し固定資産税を納めていただくことになります。
土地は田畑、宅地、山林、雑種地などの地目ごとに単価が決まっており、それをもとに課税標準額を決定します。
また、同じ市町村内であっても高森、色見、野尻など場所により単価が異なります。
土地の評価は、適正な時価を用いることが必要であるため、3年ごとに評価の見直し(評価替え)を行っています。
家屋とは、(1)屋根や壁で外気と分断されており、(2)土地に定着し、(3)家屋本来の目的の用途として利用空間が形成されていること、が家屋と定義されています。この条件を満たす場合、空き家なども課税対象となります。
家屋評価は、素材などによって細かく決まっている評価基準(固定資産家屋評価基準)に則し評価を行います。
その評価結果である再建築費表点数に基づき評価額を決定します。
また、家屋評価も土地と同じく3年ごとに評価替えを行いますが、用途等に応じた家屋の経年減点補正率も経過年数が建築当初の下限値20%となった時点から評価額が据置かれます。
※再建築評価方式(同じ建物を同じ素材で同じ場所に再建築した場合の価格で評価を行うこと)を用い算出しています。
※増築の場合、随時評価を行いますので高森町役場税務課地籍調査係までご連絡ください。
償却資産とは、毎年1月1日現在の資産の状況を、法人・個人問わず、事業(店舗用、農業用など)を行うために用いる機械や備品について、毎年1月31日までに申告しなければなりません。
償却資産は物品ごとに耐用年数により評価額が減少し、それに応じて毎年評価額を算出し課税されるものです。
ただし、事業のために使用する土地・家屋、自動車(軽自動車含む課税されているもの)は、申告の対象外となります。
A.登記地目を変更することはできませんが、課税地目を変更することは可能です。
土地現況届出書を提出いただき、職員が現地調査を行い決定しますので、高森町役場税務課地籍調査係までご相談ください。
調査結果によっては変更できないと判断する場合もございますのでご了承ください。
A.新築または増築は対応しますが、改築や災害などで著しく変化がある場合は別途ご相談ください。
家屋現況調査申出書を提出いただき、職員が現地調査を行い決定しますので、高森町役場税務課地籍調査係までご相談ください。
A.空き家でも家屋の要件(定着性・外気分断性・用途性)に該当する場合、課税対象となります。
A.申告は必要になり、課税もされます。
稼働を休止していたり、稼働に向けて準備中の資産、維持管理をされている場合も、申告及び課税の対象となります。
固定資産税の基本となる土地や家屋などの台帳は、毎年4月1日から5月31日までの間(土日祝を除く)、高森町役場税務課地籍調査係にて無料で確認することができます。
※納税義務者以外の場合は委任状をご持参ください。
口座振替を利用されると、納期限を過ぎてしまう、支払いを忘れることが少なくなります。
納期限まで通帳残高を確認し、納期限を過ぎることがないようご注意ください。