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離婚するとき(離婚届)

ページID:0002166 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

必要なもの

  • 離婚届(成人の証人2人の署名)
  • 印鑑(届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります。)
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(高森町に本籍がない方)
  • 保険証(国民健康保険加入者)
  • 年金手帳(国民年金加入者)
  • 本人の写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど ※保険証不可)

届出人

  • 当事者(夫・妻)

詳細

離婚届の手続きは、高森町に本籍がない場合には戸籍謄本が必要です
届出欄には、現在の氏名を夫婦でそれぞれ署名してください。

届出には証人が2人必要です。18歳以上であればどなたでも結構です。協議離婚の場合は必ず、証人本人の署名が必要です。なお、国民健康保険や国民年金に加入されているときは、保険証や年金手帳をご持参ください。

離婚届は、役場の閉庁日にも受付けておりますが、書類などの不備により再度手続きにおいでいただく場合もありますので、事前によく内容を確認しておいてください。

平成15年10月1日から戸籍届出の際に虚偽の届出を防ぐために本人確認を行うようになりました。届出の際に運転免許証等の国、地方公共団体の機関が発行した身分証明書の提示をお願いします。
(※)上記の身分証明書をお持ちでない方でも届出はできます。この場合は届出の受理を本人に対し直接郵便で通知することにより確認を行います。


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